サーバーのログをチェックしてみると「架空請求」の言葉を検索したログが、沢山溜まってました。。
結構、架空請求メールを受け取って不安でネットで調べている人が沢山いるんでしょうね!!
『架空請求メールは、無視すべし。。』ですよ!!
ただし、裁判所からの少額訴訟通知は無視してはいけません。
「通常の架空請求は無視していいが、裁判所から訴状や呼び出し状が届いたら、弁護士や消費生活センターに相談してほしい」
だそうです。。
通知書が本物かどうか調べるところから始めないといけないようですね。。
本物の裁判所からは『特別送達』と言う郵便で送られてきます。
裁判所でしか出す事ができない、特殊な郵便物だそうです。(民事訴訟法第98・99条)
これ以外なら偽物と疑ってよいようです。
偽物ならば無視。
本物なら異議申し立てしなければなりません。。
詳しくは法務省のホームページ『法務省の名称等を不正に使用した架空請求に関する注意喚起について』を参照してください。。